国家資格 マンション管理士 管理業務主任者 試験

マンション管理者改正標準管理規約特別講座詳細 目次


  • 第1講座
  • 総則

  • 第2講座
  • 第1条  目的
  • 第2条  定義
  • 第3条  規約及び総会の決議の遵守義務
  • 第4条  対象物件の範囲
  • 第5条  規約及び総会の決議の効力
  • 第6条  管理組合

  • 第3講座
  • 第7条  専有部分の範囲
  • 第8条  共用部分の範囲

  • 第4講座
  • 第9条  共有
  • 第10条 共有持分
  • 第11条 分割請求及び単独処分の禁止

  • 第5講座
  • 第12条 専有部分の用途
  • 第13条 敷地及び共用部分等の用法
  • 第14条 バルコニー等の専用使用権
  • 第15条 駐車場の使用

  • 第6講座
  • 第16条 敷地及び共用部分等の第三者の使用
  • 第17条 専有部分の修繕等

  • 第7講座
  • 第18条 使用細則
  • 第19条 専有部分の貸与

  • 第8講座
  • 第20条 区分所有者の責務
  • 第21条 敷地及び共有部島の管理

  • 第9講座
  • 第22条 窓ガラス等の改良
  • 第23条 必要箇所への立入り
  • 第24条 損害保険

  • 第10講座
  • 第25条 管理費等
  • 第26条 承継人に対する債権の行使
  • 第27条 管理費
  • 第28条 修繕積立金
  • 第29条 使用料

  • 第11講座
  • 第30条 組合員の資格
  • 第31条 届出義務

  • 第12講座
  • 第32条 業務
  • 第33条 業務の委託等
  • 第34条 専門的知識を有する者の活用

  • 第13講座
  • 第35条 役員
  • 第36条 役員の任期
  • 第37条 役員の誠実義務等

  • 第14講座
  • 第38条 理事長
  • 第39条 副理事長
  • 第40条 理事
  • 第41条 監事

  • 第15講座
  • 第42条 総会
  • 第43条 招集手続

  • 第16講座
  • 第44条 組合員の総会招集権
  • 第45条 出席資格

  • 第17講座
  • 第46条 議決権

  • 第18講座
  • 第47条 総会の会議及び議事

  • 第19講座
  • 第48条 議決事項
  • 第49条 議事録の作成、保管等
  • 第50条 書面による決議
  •  
  • 第20講座
  • 第51条 理事会
  • 第52条 招集
  • 第53条 理事会の会議及び議事

  • 第21講座
  • 第54条 議決事項
  • 第55条 専門委員会の設置

  • 第22講座
  • 第56条 会計年度
  • 第57条 管理組合の収入及び支出
  • 第58条 収支予算の作成及び変更
  • 第59条 会計報告

  • 第23講座
  • 第60条 管理費等の徴収
  • 第61条 管理費等の過不足
  • 第62条 預金口座の開設

  • 第24講座
  • 第63条 借入れ
  • 第64条 帳票類の作成、保管
  • 第65条 消滅時の財産の清算

  • 第25講座
  • 第66条 義務違反者に対する措置
  • 第67条 理事長の勧告及び指示等

  • 第26講座
  • 第68条 合意管轄裁判所
  • 第69条 市及び近隣住民との協定の遵守
  • 第70条 細則
  • 第71条 規約外事項
  • 第72条 規約原本等

本講座の担当講師

平柳将人(ひらやなぎまさと)先生

平柳将人(ひらやなぎまさと)先生

M&K Innovative Education 代表 マンション管理士 管理業務主任者 宅地建物取引主任者 貸金業務取扱主任者 他

[プロフィール]
TAC、LEC、ユーキャン、日建学院等の大手資格予備校で講座を担当し、 大手不動産会社での多数の企業研修や市民講座等も行ってきた若きベテラン講師。 LEC在籍時には、 過去3回出場した講師コンクールで全て「最優秀講師賞(第1位)」を受賞、 マンション管理士講師の第一人者として受講生からの信頼も抜群。
全国合格率7%~9%台の「マンション管理士試験」において、 担当講義クラス受講生合格率50%を達成。脅威の合格率を誇る。

[先生から受講者の皆さんへ]
皆さん、こんにちは。この度、「改正マンション標準管理規約(単棟型)特別講義」 を担当することになりました、講師の平柳です。
改正マンション標準管理規約は、今年の本試験で非常に大きな影響を与えることになると予想されています。 もっとも、改正内容が重要であるのはもちろんですが、改正されていない箇所でも、 本試験で出題される可能性の高い重要な部分は数多くあります。 そこで、今回の講義では、改正内容はもちろんのこと、 本試験で出題される可能性の高い重要な部分すべてをつぶす講義をすることにしました。 総時間数約10時間と長丁場になりますが、 大手予備校でもこれだけの講義を提供できるところはありません。 是非この講義を受けて、ライバルに差をつけて合格を勝ち取って下さい!

[先生から受講者の皆さんへ]
皆さん、こんにちは。この度、「改正マンション標準管理規約(単棟型)特別講義」 を担当することになりました、講師の平柳です。
改正マンション標準管理規約は、今年の本試験で非常に大きな影響を与えることになると予想されています。 もっとも、改正内容が重要であるのはもちろんですが、改正されていない箇所でも、 本試験で出題される可能性の高い重要な部分は数多くあります。 そこで、今回の講義では、改正内容はもちろんのこと、 本試験で出題される可能性の高い重要な部分すべてをつぶす講義をすることにしました。 総時間数約10時間と長丁場になりますが、 大手予備校でもこれだけの講義を提供できるところはありません。 是非この講義を受けて、ライバルに差をつけて合格を勝ち取って下さい!

平柳将人(ひらやなぎまさと)先生

2016年3月、標準管理規約が大幅に改正!
マンション管理士試験・管理業務主任者試験に大きな影響!

2016年3月、マンション標準管理規約が大幅に改正されました。
マンション標準管理規約は、実務上はもちろんのこと、 マンション管理士試験・管理業務主任者試験においても大きなウェイトを占める重要な学習分野であり、 今年度の両本試験においても大きな影響があるものと予想されます。

改正マンション標準管理規約に特化した
総時間数約10時間もの圧巻の講義!

改正マンション標準管理規約は、マンション管理士・管理業務主任者両試験に大きな影響があると想定されるものの、 現段階では、大手資格予備校を含めて十分な対応がなされている講義は少ない状況です。

そのような中、ハイデー映像資格講座では、改正マンション標準管理規約だけに特化した、特別な講座を準備しました。
改正された内容はもちろんのこと、マンション標準管理規約の全条文及び重要なコメントを網羅的に解説する、 総時間数約10時間もの圧巻の講義です。大手資格予備校でも、標準管理規約でここまでの講義を提供できるところはありません。

講義は「あの」平柳 将人講師が担当!

講義は、ブログ「平柳のマンション管理士・管理業務主任者弾き語り(http://ameblo.jp/hirayanagi4953/)」、「らくらくわかる!マンション管理士速習テキスト」(TAC出版)の執筆者であり、マンション管理士・管理業務主任者試験業界で最も著名な講師の一人である平柳 将人講師にご担当頂きました。 平柳講師は、元LECの収録担当講師で、現在はTAC、ユーキャン、日建学院等でも講義や執筆活動を行っており、数多くのマンション管理士・管理業務主任者の合格者を輩出していることで有名です。
大手企業からも多数の企業研修を依頼され、受講生からは「もっと早く講義を受けたかった」「とても分かりやすい」と絶賛されています。


本講座はこんな方にオススメ!

・今年の本試験でマンション管理士試験に絶対合格したい方
・今年の本試験で管理業務主任者試験に絶対合格したい方
・改正マンション標準管理規約の内容をしっかりと押さえたい方
・改正マンション標準管理規約の分野でライバルに差をつけたい方
・他の予備校や通信講座の講義を受けているが、改正マンション標準管理規約の内容をもっとしっかりと学習したい方
・区分所有者、あるいは管理組合の役員をしている方で、改正マンション標準管理規約の内容を押えておきたい方
・管理会社にお勤めの方で、改正マンション標準管理規約の内容を押さえておきたい方

「マンション管理士/管理業務主任者 改正標準管理規約特別講座」

マンション管理士/
管理業務主任者
改正標準管理規約特別講座

就職・転職に強い 3つのメリット

就職・転職に強い
3つのメリット

資格を実務で活かす、就職を視野に入れた資格取得の一歩、マンション管理士・管理業務主任者とは?

資格を実務で活かす、就職を視野に入れた資格取得の一歩、マンション管理士・管理業務主任者とは?

時代が求める国家資格

都心部を中心に増え続けるマンションにおいては、管理組合の運営や大規模修繕等、 数々の問題を抱えており、それらの問題を居住者だけでクリアするのが非常に困難な状況にあります。 そこで、専門的知識を有し、管理組合からの相談に対して、指導・助言・援助を行う国家資格としての 「マンション管理士」が求められているわけです。

このように、マンション管理士は、時代が求める国家資格といえます。


顧客対象が膨大

マンション管理士は独立・開業のコンサルタント資格であり、 管理組合は分譲マンションの数だけ存在しますが、 マンションが日々増え続ける中 、管理組合の数も増大しているため、顧客対象は増え続け、 まだ比較的新しい資格である今が業務拡大のチャンスです。


大規模修繕・建替え増のこれからが本番

改正標準規約は2016年3月に改正されたばかりの法律のため、実は、まだ対応して いる講座がほとんどないのが現状です。


マンション管理士の主な仕事は、マンションの管理・運営や維持保全、 トラブル等に関する管理組合へのコンサルティング業務ですが、 これから爆発的に増加することが想定されているのが、 マンションの大規模修繕や築年数の長いマンションにおける建替え問題です。 これらは、専門家でなければ手に負えない大きな問題であるため、 今後ますますマンション管理士の需要が増大すると見込まれています。


  • マンション管理士の成り立ち

    日本のマンションストック数は年々増え続けており、それに伴ってマンションの管理に関する様々な支障が増大するに至りました。 そうしたマンション管理の問題を解決するため、平成13年に「マンション管理適正化法」が施行され、 マンションにおける良好な居住環境の確保を図るべく、 「マンション管理士」が国家資格として創設されました。 マンションストック数は平成27年末時点では623万戸と推計されており、 今なお増え続けるマンションとそれに伴う数々の問題を解決するために、 マンション管理士への期待は日々増しております。

マンション管理士の主な仕事内容

マンション管理士
主な仕事内容

管理組合へのコンサルタント業務

管理組合と顧問契約を結んだ上で、組合の運営をサポートし、さまざまな助言を行います。
また、マンションの実態に合わせて管理・運営上の問題点を抽出し、 よりスムーズな管理を行えるよう、現行の規約内容の改正案を作成・提示します。
さらに、管理組合と管理会社との間で事が円滑に進むよう調整をしたりもします。

大規模修繕・建替等の計画立案

古くなったマンションの大規模修繕、さらには建替えの問題は、 どのマンションでもいずれ必ず直面する問題です。 しかし、戸建てと違い集合住宅であるマンションの大規模修繕や建替えは、 個人の意思だけで進めることはできず、 区分所有者間における一定の合意形成が必要となりますが、 この合意形成は非常に困難です。
そこで、計画立案から合意形成まで、 マンション管理のスペシャリストであるマンション管理士が適切にサポートすることが重要となります。 これは、マンション管理士でなくてはやり遂げられない重要な仕事の一つです。

お申し込みはこちら

知識やスキルを証明する資格でステップアップ

知識やスキルを証明する資格でステップアップ

映像で学ぶオンライン講座

昇進や昇給に有利

不動産系の企業では、マンション管理士資格を保有すると、 資格手当が出る会社もあります。また、マンション管理士を取得していることが、 管理会社の顧客である管理組合に対して、専門的知識を有していることのアピールになることも多いです。 マンションを取り扱う企業でマンション管理のスペシャリストとして豊富な知識を活かしましょう。

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独立開業

マンション管理士の醍醐味は何と言っても独立開業です。 増え続けるマンションの問題に対応できる専門家としてその期待は日々広がっています。 社会が求めるマンションスペシャリストとして、大いに活躍しましょう。

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